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【一般社団法人って何3】

一般社団法人から個人が利益を得ると 贈与税が(相法65)

同法人を経由して贈与税や相続税の回避出来てしまう

その為利益を享受した人が 同法人に贈与または遺贈したものから

贈与または遺贈により取得したものとして財産移転時に

遡って 贈与税 相続税か課税されます

一般社団法人として永久的に存在していればいいのですが

出口で 解散し残余残財産を個人が受け取ると

上記と同様の手続きに該当されると思われます

さてそれをどうやって移転していくのか

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