皆さんご存知のように年間110万円までの贈与は非課税となっております
それを超えた分について贈与税がかかりますが
人によっては生前贈与の場合が有利な場合があります
しかし相続開始前3年内の贈与は相続財産に加算しなければいけません
結局贈与したと思っていても相続財産に加えなければいけなくなりますがそ
れは法定相続人に贈与した場合です
法定相続人以外の贈与 例えはお孫さんに関しては3年前に関しても加算はされません
しかし、長い間コツコツと続けると大きな節税になる可能性もあります
配偶者の居住用財産の2,000万円控除に関しては3年以内でも加算されません
相続税の税率と比較計算してみると
贈与税を払っても有利な場合もあるので
お近くの専門家にご相談されてみるのもいいですね