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寄付

寄付でも可能

「寄付」は「贈与」?

寄付(贈与) は 無償の譲渡

なので 譲渡代金を支払わないで効果は同様になります

寄付なので損金不算入で処理をします

お互いに「寄付をした」 「寄付を受けた」

と言う事になりますからお互いに打ち消しあいます

子会社の簿価を親会社が増やす処理をします

子会社間でも同様に出来ます

親会社は子会社の株式をそれぞれ増減する事となりますので

今までの二重課税のリスクを回避できるのかもしれません

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