親会社の含み益のある土地を子会社に100%譲渡した場合
「完全支配関係」
のあるグループ法人課税が強制適用される法人間では
親会社に課税は生じないそうです
譲渡損の場合も同様
子会社は得た土地の収益から赤字脱却が可能
譲渡代金の支払も親会社に出来ると言う事です
「完全支配関係」とは
国税庁ではこのように定義しております
https://www.nta.go.jp/…/zeiho-kais…/shitsugi/hojin/33/01.htm
これらは土地だけではなく
売買目的以外の有価証券 金銭債権 繰り延べ資産です。