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【遺言書の種類】

一般的に言われている遺言書は 普通方式となります

こちらは三種類ありまして

《自筆証書遺言》

遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。 筆記具と紙さえあればいつでも作成可能 他の方式と比べると費用も掛からず手続きも一番簡単です。

また、自分1人で作成できますので、遺言内容を他人に秘密にしておけるというメリットもあります。

▫️デメリット

内容を専門家にチェックしてもらうわけではない為 「法的要件不備のために無効」となる可能性も発生します。

更に、紛失・偽造・隠匿の心配や、遺言の存在をどうやって遺族に知らせるかといった問題があります。

《公正証書遺言》

公証人に作成してもらい、 原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言です。

作成・保管共に専門家である公証人(役場)がやってくれます

法的に最も安全・確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましいと考えられます。

▫️デメリット その分の費用がかかること、証人の立会いが必要なことから遺言内容を自分だけの秘密にすることができません。

《秘密証書遺言》

遺言者が適当な用紙に記載し(PC代筆も可)

自署・押印した上で封印し、公証人役場に持ち込み公証人および証人立会いの下で保管を依頼します。

遺言内容を誰にも知られずに済みますので偽造・隠匿の防止になりますので、遺言書の存在を遺族に明らかにできる等のメリットはあります。

▫️デメリット 遺言内容について専門家のチェックを受けるわけではないので不備があれば無効となる可能性もありますし、費用も発生します。

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