遺言の種類にもどってみましょう
これだけあるけれども
遺言書にでは全てご本人の想いを叶えることができないのではないでしょうか。
自筆遺言
これは紙とペンがあればどこでもだれでも作成できますが、 書式を間違えるとせっかく伝えたかった事が無駄になってしまいますし、片付けてある場所を見つけて貰えなければ意味がありません。
第1に 全文が自筆である事 所在地・地番・家屋番号は調べて性格に書く事が必要。
第2に 署名がある事 遺言者の同一性が示せれば芸名でもペンネームでも構いません。
第3に 押印がある事 署名の直ぐ後に押印します。 認め印でも差支えありませんが実印が望ましいです サインは無効です。
第4に 日付がある事 平成 28 年 2 月 28 日というように年月日を用います。
仮に2通の遺言書が発見されて も矛盾する部分があった場合は日付の新しい遺言書の内容が有効となります。
≪封筒には封が必要なのか?≫
封はしてもしなくてもどちらでもいいです。 ただ、封がしてある遺言書は、 相簚人又はその代理人が立会って家庭裁判所で銡封する必要があります。
(民法 1004 条第 3 項)。 勝手に封を銡けると5万円以下の過料に処せられます。
封がない遺言書の中身を検認前に見ることは何ら問題ありません。
≪遺言書の訂正は出来るの?≫
訂正には一定のルールがあります。署名し捺印するといった そのルールに外れた訂正をすると無効です。訂正するくらいなら書き直した方が安全です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を 請求する必要があります。
検認の請求義務者 →遺言書の保筬者、又は保筬者がない場合は遺言書を発見した相続人です(民法 1004 条第 1 項)。
※ 相続人以外の者が発見しても請求義務はありません。
公正証書遺言
こちらが一番確実ではないかと思います。
こちらは年間 78000 件も作成されており 近年右肩上がりに件数が増えています 公証人役場で保筬されておりますので安全で家裁の検認作業が不要、最新の日付の物が有効とな ります。 しかし、内容は秘密にしておけない点や財産価格により公証人の手数料が決まる為資産が多い程 費用は掛って来ます
公正証書遺言は、原本が 20年間、公正役場に保管されます。
原本のほか、正本 1 通と謄本 1 通の合計 3 通が作成され、その 2 通を遺言者に交付してくれま す。遺言者は正本を鈎行の貸金庫に保筬するなりし、謄本は遺言執行人に預けておくのが安全で しょう。 基本的に遺言者がどのように保管してもいいです。死期が近づいてきたら、親族の誰かに、遺言 書の存在を知らせるか、遺言執行人が保筬しているかなど知らせることになるのではないでしょうか。
秘密証書遺言
自筆証書遺言とは違い、自筆でも代書でも、ワープロで作成しても構いません。ただ、署名は
自筆でする必要があります。 そして、押印します。印銉は実印でなくても構いませんが、自筆証書遺言と同様なるべくなら実 印が望ましいでしょう。
遺言書の訂正は、自筆証書遺言と同様の方法になります。自筆証書同様、銥違った場合全面的 に書き直すことをお薦めします。
(2)遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以ってこれを封印すること。 遺言書に押印した印銉と違うもので、封印すると遺言書が無効になってしまいますので注意し
てください!
(3)遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提示して、自己の遺言書である旨並 びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
証人は公正証書遺言と同じく、 1.未成年者、2.推定相続人、受遺者及びその配偶者並び に直系血族、3.公証人の配偶者、四親以内の親族、書記及び雇用はなれません。(民法 974 条)
(4)公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
遺言を秘密に保管する為の方式
証人 2 人の立会いの下でこれを公証人に提出しこれが自分の遺言である事 証書を書いたもの の氏名・住所を申述
しかし内容に不備があれば無効となる恐れがあり 家裁による検認が必要である 費用は安価に済みます。