相続してけど納税資金が無い
財産を分割したくても・・・長男が自宅と畑 次男がアパートと株と定期預金 長女が保険金と債権
持分に対しての資金を長女に渡したくても
長男は現金を相続していない長女から持分請求がきても支払う事が出来ません
納税の資金も、現金を相続していないため 長男は納税資金を自分の預金から支払う事になります。
相続税は自宅 賃貸不動産、貴金属、書画骨董、美術品など、税法上の価値のある者に対して課税されます。
現金が無くても現金で納めなけれはいけません。
その為納税資金に困る状態に陥る場合があります。
現金の評価はそのままですが、株や不動産の算出方法は違いますから不動産など前もって確認できるものは、しておいた方が得策でしょう。
遺産の配分により『争続』になってしまう危険性があります。
家族関係にひびが入ってしまう事にもなりかねません。
「納税評価」 「財産評価」 「遺産分割」 を全て解決できる方法があります。
それが保険になります。
保険金は受取人が手続きをすれば、3~4日で手元に来て自由に使う事が出来ます。(非課税枠500万/人)以外は相続税の対象とはなりますが、葬儀代 墓石など直ぐに必要な時にすぐ使える事が出来ます。
評価も下げる事が出来ます。
保険は解約返戻金が相続税評価額となる場合があります。
そうなると劇的に下げる事も可能になります。