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信託の方法

信託には幾つかの方法があります。

1.契約による信託 ・締結した時から受託者が管理する事が出来きます ・いつ終わらせるのでしょうか・・・委託者がなくなったら信託終わります =遺言と同様の機能を持つと言うことになります。

信託契約自体は、公正証書にせずとも、当事者(委託者及び受託者)の調印書面があれば有効となります。

信託契約に基づいて、不動産の登記手続きを行う際も、必ずしも公正証書で作成しておく必要はありません。

しかし、不動産等は財産管理に関する非常に重要な契約でありますから、長期的にみて財産の拘束を受けるリスクもある可能性もありますかせ、必ず公正証書で契約を締結されることをお勧めいたします。

公証人の立ち合いの下、公正証書を作成しておくことで、契約書としての証拠能力が高まります。 後日、委託者の判断応力の欠如等が問題となッた場合にも公正証書のほうが、有効であると言えます。

2.遺言による信託 ・遺言書と同様に、遺言の内容を信託にして組むことができます。 こちらの場合はご自身お一人で書く事も出来ますし、自由に何度でも書き換える事が出来るメリットがあります。 ・この場合は受託者も受益者も遺言に記載しておく事になります。

(信法第3条2項)

遺言による信託の設定

信託は、委託者・受託者間の契約により設定されることが多いが、遺言によって設定することもできる(信託法3条2号)。 遺言の記載事項は、遺言者の財産のうち全部または一部を信託する旨、その目的、管理処分方法、受益者、受託者、信託報酬の額または算定方法などであり、契約による信託とほぼ同様である。

3.信託宣言による信託 (自己信託)

「信託宣言」あるいは「自己信託」とは、委託者自らを受託者として信託を設定し、受益者のために自己の財産を管理・処分・交付等をする信託のことをいいます(信託法第3条第3項)。 旧信託法においては、受託者は委託者以外の者であることが必要でしたが、平成19年の法改正で新たな信託の方法として認められた信託となります。 ・委託者=受託者 ・息子の為に私は受託者になる宣言など・・・ ・所有者(委託者)だったが受託者になる事が出来、受益者を第三者に指定することになります。 個の場合 自己信託を設定した時点でみなし贈与がおきると言う事です 財産権は移転しますが、管理処分は手元にあると言う事です。

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