信託の全体像❍ 事業承継に使う場合の位置づけ❍ 信託の設定⇒変更⇒終了❍『受益者連続型信託』 『目的信託』へ 信託効力の発生 信法4条 § 前条第一号に掲げる方法によってもたらされる信託は、委託者となるべきものと受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる。 § 前条第2号に掲げる方法よってされる信託は、当該遺言の効力発生によってその効力を生ずる
❍ 事業承継に使う場合の位置づけ❍ 信託の設定⇒変更⇒終了❍『受益者連続型信託』 『目的信託』へ 信託効力の発生 信法4条 § 前条第一号に掲げる方法によってもたらされる信託は、委託者となるべきものと受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる。 § 前条第2号に掲げる方法よってされる信託は、当該遺言の効力発生によってその効力を生ずる