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ビットコインは雑所得と国税庁

ビットコインは「雑所得」と国税庁--税理士と取引所の見解は 国税庁は、仮想通貨であるビットコインについて税区分を「雑所得」にすると公表した。

今回ビットコインは雑所得に区分されるため累進課税の適用となり、所得が高い方については 最高税率45% が適用される可能性がある」と指摘されております。

「上場株式の売買により発生した損失は、将来3年間に渡って繰り越し、将来発生した利益から控除することが認められております。

今回のことで、ビットコインは雑所得に区分されるため、その年度で発生した損失の将来への繰り越しは認められず、将来ビットコインで利益が発生したとしても過去の損失と相殺することはできない」としており、年をまたいでの損益通算はできないでしょう。

「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を下回る場合には、確定申告は不要とされておりますので、税務署にご確認いただければ良いのでは無いかと思います。

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