第2回目 贈与の種類~遺言書の種類と遺言書が必要な人とは?
そもそもご両親が何も決めていない事が揉める原因であるという事をご存じでしょうか。 家にある貴金属1つ取っても、それが揉めるとは思っていない事でしょう。
石、絵画、掛け軸などなど
『相続税はかからないから関係ない』 という事が当てはまらないのです。
『何を誰に渡す』 という事を決めたら
その思いをかなえるためには
『遺言書』
を書いておく事をお勧めいたします。
そもそも分けられない財産があれば 余計に決めておかないと 子供達が争う姿を見たいわけでは 無いですよね。
例えばお子さまが急に交通事故に遭われて、意識不明になったとします。 お子様が一番大切に思っている友人はご存じですか?
お子様の銀行口座がどの銀行で、どこの証券会社を使っているか ご存じですか?
何も書いておかないと 困るのは誰でしょうか。
そうです。遺されたご家族です。
大切なご友人や 大切に思っている師匠に 何も伝えずに亡くなっていく事を想像してみてください。
そんな悲しいこと したいと思いますか。
そんなことの無いように 先ずは相続の基礎から学んで
今何をすればいいのか 感じてみてください。
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