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【遺言執行者】



遺言書は何故書くのでしょう。


一番は、ご自身の想いを遺す事でもありますが、まずはご家族が揉める事なく、争いごとを無くすため、ご家族が困らないために生前にお元気なうちに書いておくものです。


しかしながら、せっかく遺言書を書いても確実に執行されなければ、もともこもありません。


『遺言執行者』聞きなれない言葉かもしれませんが、文字通り『遺言を執行するもの』になります。


法的に言うと、「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」(民法1012条)

「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。」(民法1015条) と言ったように、あくまでも遺言書の内容通りに実行する人のことです。


もし、遺言書が発見されても勝手に開けてしまったり、発見した人の意図する内容でなかったりすると、もしかしたら遺言書の存在を知らせないかもしれません。相続人の仲が悪い、未成年者がいる場合、そもそも相続人がいないので遺贈したい場合などは、相続コンサルタントを遺言執行者にするとよいでしょう。


そして亡くなった後は、お墓の事、公共料金、行政の手続き、車の売却など煩雑な業務が待っています。このような煩雑なことを全て解決する事、遺言書だけでは実現できない希望をかなえるのが死後事務委任契約と言われるものになります。


おひとりさまや、配偶者に先立たれて子供も遠方にいるなどと言った場合にはこちらも合わせて準備しておいた方が安心ですね。


こちらは遺言書、遺言執行者、見守り契約、死後事務委任契約とセットで考えてみることも必要であるでしょう。詳しくはお近くの相続診断士までお問い合わせください。

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