相続に関するルールが変わります。
2020年4月1日からは
配偶者の居住権を長期的に保護するための方策 として
【配偶者居住権】
が新たに設けられました。
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として,終身又は 一定期間,配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住 権)を新設する というものになります。
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に,配偶者は, 遺産分割において配偶者居住権を取得することにより,終身又は一定期間,その建物に無償で居住することができるようになります。
① 遺産分割における選択肢の一つとして
② 被相続人の遺言等によって
↓ ↓ ↓
配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにする
被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
従来は配偶者が居住権を取ると他の財産が受け取れなくなる場合もありましたが、改正により配偶者は自宅での居住を継続しながら他の財産も受け取れるようになります。
法務省HPより
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