私が師としている香織先生とAyako Kino先生の書籍が出ております。
相続は生前にどれだけ家族でコミュニケーションを取ったのか それによって結果は違ってきます。
生前にできること 遺言もそうですが、判断能力が乏しくなる前に出来ることがあります。
成年後見人をつける前に出来ることは家族信託と言う方法もあります。
生命保険信託も、成人前の子供に支払われ保険金を後見人から守るためにも必要であると思われます。
色々手立てはあると思いますが、 遺言書いても持分請求される場合がありますから
色々な方法でその人の想いを伝えることが私達相続診断士のお役目だと考えております。
今日もみなさま方にとり より良き日となりますように。
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