再婚した場合の相続はどうなるのでしょう。
前妻との間にお子様がいらっしゃった場合、
何もしないと戸籍に名前が連なっているだけになります。
父親が生きているうちは子供には相続権がありますが、
先に父親が亡くなり、再婚した母親がその後亡くなっても、
子供には、母親の相続権利はないのです。
そうです。養子縁組をしなければ相続人にはならないのですね。
今回は、再婚と相続〜養子縁組について
蓮見倫代さんがコラムを書いていますのでご覧ください
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https://egao-souzoku.hanamaru-syukatsu.com/20231002
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