婚姻期間が20 年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈
又は贈与がされた場合については,原則として,遺産分割における配偶者の取り分が増え
ることになります
【現行制度】
贈与等を行ったとしても,原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため,
配偶者が最終的に取得する財産額は,結果的に贈与等がなかった場合と同じになる。
➡ 被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されない。
【改正によるメリット】
このような規定(被相続人の意思の推定規定)を設けることにより,原則として遺産の先渡
しを受けたものと取り扱う必要がなくなり,配偶者は,より多くの財産を取得することがで
きる。 ➡ 贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となる。
■事例
相続人 配偶者と子2名(長男と長女)
遺 産 居住用不動産(持分2分の1) 2,000万円(評価額)
その他の財産 6,000万円
配偶者に対する贈与 居住用不動産(持分2分の1) 2,000万円
改正前
配偶者の取り分を計算する時には,生前贈与分についても,相続財産とみなされるため,
( 8,000万+2,000万)×1/ 2− 2,000万= 3,000万円,となり,
最終的な取得額は,3,000万+ 2,000万= 5,000万円となる。
結局,贈与があった場合とそうでなかった場合とで,最終的な取得額に差異がないこととなる。
改正後
生前贈与分について相続財産とみなす必要がなくなる結果,配偶者の遺産分割における取得額は 8,000万×1/ 2= 4,000万円,となり,
最終的な取得額は,4,000万+ 2,000万= 6,000万円となり,
贈与がなかったとした場合に行う遺産分割より多くの財産を最終的に取得できることとなる。
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