子供がいない夫婦のどちらが亡くなった場合
1)夫の父母(または祖父母など)が生きていれば、父母が相続人
2)夫の父母が亡くなっていて、夫の兄弟姉妹(または甥姪)がいれば、相続人となります。
そうです。配偶者に全て行くわけではないのです。
配偶者だけに渡したい場合は、
遺言書を書いておかなければいけません。
70歳以上は兄弟姉妹の人数の多い場合もあります。
何十年も会っていない7人きょうだい。
なので何処に住んで居るかも、甥姪がいるのかもわからない人もいらっしゃいます。
そのような人達もあなたの相続人になるという事になります。
最近はおひとりさまも多く、さてその自宅や資産、どなたに渡すか決めていますか。
亡くなった後の家の片付けもあります。
昨年は東日本大震災より、亡くなっている人の数が増えてます。
大きな震災が起きていないのに何故でしょう。
子供がお風呂で溺死する位、世の中変わってきてます。
一度自分自身 振り返る時間を作ってみるのも良いのではないでしょうか。
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