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相続や終活という言葉を耳にすると・・・






相続や終活という言葉を耳にしても殆どの方が関係ないと思っていらっしゃいます。

『まだそんな歳じゃないし』 

『自宅しかないから大丈夫』

『相続税かかるほど無いし』

などなど様々なお言葉が出てまいります。


相続では何もしていない事が揉める原因だったという事はご存じでしたでしょうか。


『うちに限って』

といった安易な考え方が、そもそも揉める原因であるとは誰も思っていないと思います。

例えば・・・



この場合の相続税非課税枠は3000万円+600万円×3名=4800万円でそのままの評価であれば相続税はかからないと思われます。


❑お父様の想いはこうでした。❑


自宅は、奥様の面倒を見ている長男夫婦に渡し、余生を楽しく過ごしてほしいので現金は奥様に全てお渡し、奥様が亡くなってから、もしも現金が残っていたらきょうだいで分けて欲しいと。

この想いは文章で残さないとまるで違う方向に行ってしまいますね。

自宅はお母さまに。現金は、きょうだいで半分ずつ分ける。


このようにしてしまったら遺されたお母さまは今後どうやって生活していくのでしょうか。お父様の遺族年金とご自身のおこづかいと言っても、この場合は専業主婦でしたからどれくらい残っているのか定かではありません。


家も修理するのに費用が掛かるかもしれません。遺言書がなければ3人で話し合いをして分ける事になります。


遺言書で想いを遺す。このことが出来なければ遺された家族が、不幸になってしまう可能性もありうるわけです。


二次相続の問題と非課税枠部分を考えると長男に自宅を相続してもらう事の方がメリットがありそうですね。


但し、心情として二男には何も残していないので、長男受け取りの生命保険金を1000万円ほどかけておきます。代償分割分として弟に遺留分(5,625,000円なので600万円)お渡しすることも出来ます。但し贈与税と勘違いされてしまうので、遺産分割協議書には代償分として渡す旨の記述も必要となります。


長男は残ったお金で土地の名義変更、名義変更の際に測量が必要な場合はその費用に充てる事が出来ます。自宅も25年経過しているので住宅の修理もすることが出来ます。このことは、遺言書と一緒に付言事項として作成して一緒に保管していただけるといいでしょう。 


 まずは、生前にご家族皆さんが集まってお話しておく必要がありますね。どうしたいのか、どうありたいのか。今のは一例でしかありません。それぞれの考え方がありますから、もしかしたら長男さんは自宅を売って別の場所に家を立て替えたいと思っているかもしれません。相続に正解は無いですね。100あれば100通りの相続の仕方があるというように、お子様たちが今後揉める事の無いように親として揉める原因だけは残しておきたくはないですね。


 保険金も受取人を誰にするかで揉めない相続を作り上げる事が出来るのです。これは事が起こった後ではできない事です。認知症の問題もありますし、今は民事信託(家族信託)という方法で元気なうちに誰にどのようにしてもらうのか決める事が出来ます。不動産を幾つかお持ちの方は家族信託を組んでいれば手続きがスムーズにいく場合もありますが、家族信託を一旦組んでしまった場合のアパートの建て替えも手順を間違えると、したい事が出来なくなってしまう可能性もあります。まだまだ発展途上の世界ですね。

 笑顔で相続を迎える事が出来るためにもまずは身の回りをご自身で見直す機会があるといいのだと思います。


そのために『エンディングノート書き方セミナー』や『笑顔で相続を迎えるために今できる事』など相続にまつわるセミナーも小規模で開催しております。

私達相続診断士はご相談者様のニーズに合わせて其々必要な士業様にお繋ぎして、トータル的にその人がどうあれば幸せでいられるのかを考えてトータルサポートさせていただいております。


 税に関わることは税理士の方に、もめ事は弁護士の方に、不動産登記や民事信託・任意後見が必要な場合は司法書士の方とに、遺言関係は行政書士の方とご一緒に、不動産は不動産業の方に其々専門分野の方々と連携してトータルサポートさせていただいております。

笑顔で相続を迎えるために 今できる事を精一杯お手伝いさせていただいております。





新潟相続サロン 相続診断事務所代表 昆 充芳

MFC合同会社 代表社員

新潟県相続診断士会会長

地元銀行出身 資産運用や相続・贈与のコンサルティング、金融や家族信託等に関する各種セミナーを主催。

新潟国際情報大学オープンカレッジにて『かていの経済Ⅰ・Ⅱ』『エンディングノート作成セミナー』・『家庭の資産形成(運用編)』等を開催。



TEL 050-3550-2268

営業時間9時~18時(水曜定休)

【保有資格抜粋】

一般社団法人 相続診断士協会 相続診断士

一般社団法人終活カウンセラー協会 終活カウンセラー

一般社団法人 家族信託普及協会®会員

一般財団法人職業技能振興会 古民家鑑定士1級

一般社団法人金融財政事情研究所 ファイナンシャルプランナー

一般社団法人 未来会計マスター協会 未来会計マスター®

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