自筆証書遺言保管制度の概要
自筆証書遺言の保管と相続登記の義務化は、市民の権利保護と法的安定を目的としています。新潟地方法務局供託課は、この制度の普及と管理を担当していますが、一般の認識はまだまだです。最近、供託課の担当者が弊社終活・相続の相談室を訪れたことがきっかけで、その意義と必要性について改めて考える機会を得ました。
供託制度の役割
供託制度は、金銭や証券を国が管理し、法的な紛争を避ける手段として機能します。この制度は、賃貸関係や相続などの多岐にわたる事柄で利用されています。たとえば、賃借人が賃料を払いたいが受け取りを拒否される状況や、相続人が明確でない場合に供託を行うことが可能です。
自筆証書遺言保管制度とは
この制度は、遺言書を手軽に書く事ができ、法務局において適正に管理・保管してもらう事で、遺言書の紛失・亡失のおそれが無く、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。
しかしながら、法務局では遺言の内容について相談に応じることはできませんし、保管された遺言書の有効性を保証するものではないのです。
なので、色々緩和見ると公正証書遺言の方が良いのかもしれませんが、金額も安価で保管してくれる制度の為、こちらを利用する際は、専門家に内容の確認をして貰うことをお勧めします。
相続登記義務化の重要性
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。保管することで、土地の名義人を明確にし、所有者不明の土地問題に一石を投じることを目指しています。所有者不明の土地は増加の一途をたどり、その解消は社会的な課題となっています。実際、所有者不明土地問題研究会によれば、その面積は九州を上回るほどにまで拡大しており、放置すれば2040年には北海道の面積に匹敵すると予測されています。
エンディングノート
改めてなにがどうなっているのかの整理をするために、エンディングノートを書く事をお勧めいたします。
書いていくと、疑問点や、判らない事、不確定な事などが出てきたら調べる事が出来ます。
まずは、一つずつかけるところから書いていく事をお勧めします。
エンディングノート書き方セミナーは毎月開催しております。
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