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自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言についても,財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。

※ もっとも,財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。


【現行制度】

自筆証書遺言についても,財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。

※ もっとも,財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。

財産目録も全文自書しなければならない。


【改正によるメリット】

自書によらない財産目録を添付することができる。




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