遺言書を書いておいても
例えばおひとりさまの場合
誰もその遺言通りに行っていただけなければ
全て国のものになってしまいます。
その為には遺言書を書いたらそのとおり実行してくれる人が必要となります。
では遺言執行者とはどのような立場なのでしょうか。
じつは法律できちんと決められていますが、皆さんご存じでしたでしょうか。
民法にはこのように書かれております。
(遺言執行者の権利義務)
第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
遺言執行者とは遺言内容を実現するために相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利
第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
等々と続きます。
全てに執行者をつければいいかと言えば僧ではなく、 そのご家庭により違いますので、是非専門家の方にご相談ください。 笑顔相続サロン®新潟 TUNAGUみんなの相続相談士事務所では相続だけではなく 終活の問題から資産運用までご相談を承っております。 より良き人生を送るために いま私が出来ることを精一杯!!
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