預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は,遺産分割が終わる前でも,一定の
範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。
【現行制度】
遺産分割が終了するまでの間は,相続人単独では預貯金債権の払戻しができない。
平成28年12月19日最高裁大法廷決定により,
① 相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり,
② 共同相続人による単独での払戻しができないこととされた。
➠生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも,遺産分割
が終了するまでの間は,被相続人の預金の払戻しができない。
【改正によるメリット】
遺産分割における公平性を図りつつ,相続人の資金需要に対応できるよう,預貯金の払戻
し制度を設ける。
⑴ 預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については,家庭裁判所の判断を
経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにする。
⑵ 預貯金債権に限り,家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。
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⑴ 家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが受けられる制度の創設遺産に属する預貯金債権のうち,一定額については,単独での払戻しを認めるようにする。
(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額
(例) 預金600 万円 → 長男 100 万円払戻し可
※ただし,1 つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで。
⑵ 保全処分の要件緩和
仮払いの必要性があると認められる場合には,他の共同相続人の利益を害しない限り,家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする。(家事事件手続法の改正)
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